ご相談内容
E寺院は、ご住職と奥様(寺庭婦人・坊守)、そして2人の息子さんの4人家族で運営されています。ご住職は現在41歳で、長男(8歳)が次の後継者として予定されています。
ご住職は、代表役員を退いた後の老後の生活について不安を抱いておられました。これに備えるために、ご自身の個人契約として、ご家族を守るための定期付き終身保険にすでに加入されていました。しかし、後継者に寺院の運営を譲られた後の老後資金について、さらに具体的な方法を知りたいというご依頼をいただきました。
お話の中で、お寺でも退職金を受け取れることをお伝えしたところ、大変興味を持たれました。そして、退職金を生命保険で活用する方法をご提案し、保険への加入を決断されました。
ご提案
生命保険は、加入したその日から大きな保障を得られる点が大きなメリットです。
万が一、ご住職が不慮の事故や病気で亡くなられた場合でも、「死亡退職金」としてご遺族が保険金を受け取ることができます。また、ご住職が寺院の代表役員を引退される際には、「勇退退職金」を受け取る際に税制上のメリットがあります。この場合、退職所得控除が適用され、税負担を大きく軽減できます。
今回は、ご住職が65歳から70歳の間にお子様へ代表役員を譲られるというお考えをお持ちであることを踏まえ、非課税となる退職金額を試算いたしました。そして、寺院の経済状況を考慮しながら、適切な保険金額を設定いたしました。
ご契約内容
| 個人の契約 | |
|---|---|
| 契約者:E寺院 / 被保険者:代表役員 | |
| 保険の種類 | 終身保険 |
| 保険金額 | 2000万円 |
| 保険期間 | 終身 |
| 払込期間 | 65歳 |
今回のご住職の場合、退職金について「退職所得控除」を適用した結果、1,500万円までの退職金に対しては税金が発生しないことが分かりました。なお、1,500万円を超える500万分については課税対象となりますが、退職金には通常よりも税制上の優遇措置が適用されるため、税負担は軽減されます。
この「退職所得控除」の仕組みについてご説明したところ、ご住職から大変喜んでいただくことができました。さらに、ご住職の現在の給与やご家族(寺族)の預貯金状況、そしてすでにご加入されている社会保険の内容を総合的に考慮した結果、受け取りたい退職金と設定金額が一致しました。これにより、ご住職にもご納得いただき、無事にご契約に至りました。

寺院アドバイザーからのコメント
そのため、老後の生活資金をしっかりと準備するための手段として、「退職金」を生命保険で活用されることをぜひご検討ください。生命保険を活用することで、計画的に資金を準備することが可能になります。



