台風 で近隣に被害…お寺のせいだと言われたら
今回、台風21号による被害について、多くのご契約者さまから保険金請求やご相談をいただきました。特に多かったのは、寺院の建物や境内の設備が原因で近隣に被害を与えてしまったケースです。例えば、屋根瓦や樹木が飛散し、近隣の車や家屋を破損させるといった事例が挙げられます。
こうした被害の対応においては、寺院側の管理責任の有無や保険契約内容が重要なポイントとなります。不可抗力と判断される場合は賠償責任が発生しないケースもありますが、日頃の管理状況が問われることも少なくありません。
また、近隣住民とのトラブルを防ぐためには、適切な保険の加入に加えて、事前の点検や隣接住民との良好なコミュニケーションが大切です。以下に具体的な事故報告と対応方法をまとめましたので、ぜひご参考にしてください。
1. お寺の屋根瓦が飛んで、近隣の車を破損
事例
台風で本堂の屋根瓦が飛ばされ、隣の駐車場に止まっていた車に落下。車のガラスが破損しました。
このケースでは、以下の点が重要です。
- 屋根瓦が台風以前から不安定で落下の危険性があった場合、寺院側に賠償責任が発生する可能性があります。
- 一方で、寺院側が定期的に点検を行い異常がなかった場合は、台風という不可抗力が原因とみなされ、賠償責任が発生しない可能性が高いです。
車の所有者が自動車保険の「車両保険」を利用すれば修理費はカバーされますが、等級が下がり翌年の保険料が上がるため、不満が残ることもあります。このケースでは、ご住職が「お見舞金」を実費で払い、近隣住民との信頼関係を保つ対応をされました。
2. お寺の屋根瓦が、近隣の家屋を破損
事例
本堂の屋根瓦が飛ばされ、隣家の屋根瓦や物干しに直撃し、破損しました。
このケースも、基本的には事例1と同様です。
- 寺院側が定期的な点検を行っていれば、不可抗力と判断され賠償責任は発生しません。
- 被害を受けた隣家は、自身の火災保険の「風災補償」を利用して修理費をカバーすることになります。
- 注意点
- 風災補償には「実損払い」と「20万円フランチャイズ方式」があり、損害額が20万円未満だと保険金が支払われない場合があります。
3. 境内の倒木が近隣のフェンスを破損
事例
境内の大木が強風で倒れ、学校のフェンスを破損しました。
このケースでは、倒木が台風によるものであるのか、または樹木の管理不足によるものなのかが重要なポイントです。
- 管理責任が不十分であった場合:寺院側に賠償責任が発生し、「賠償責任保険」を使用して修理費用を負担することができます。この保険は自動車保険のような等級制度がないため、翌年の保険料が上がる心配はありません。
- 管理が十分であった場合:学校側が加入している火災保険で対応していただくことになります。
4. 境内の大木が強風で揺れ、近隣の屋根に接触
事例
境内地の大木の枝が強風で煽られ、隣家の屋根に何度も接触して破損しました。
このケースでは、寺院側と隣家の双方が、以前から「台風時に危険」と認識しており、事前に話し合いを行っていました。
- 隣家が火災保険に加入していれば、修理費を保険で対応可能です。
- ただし、寺院側にも賠償責任が発生する可能性が高いため、「賠償責任保険」を使用して補償することになります。
- 重要ポイント
- このような状況を防ぐためにも、日頃から隣接住民と良好な関係を築き、危険個所の共有や対策を行うことが大切です。
寺院が賠償責任を負う可能性が高いケースとは?
寺院は、境内地の広さ、樹木の多さ、建物と隣家の距離などの要因から、近隣住民や施設に被害を与えるリスクが高い場所です。そのため、日常的に対策を講じることが求められます。
- 定期的な点検と修繕の実施
- 樹木や建物の管理記録の作成
- 近隣住民との連携とコミュニケーション
また、こうしたリスクに備えるために、「賠償責任保険」への加入を早急に検討されることをおすすめします。
保険の重要性とご相談のお願い
台風や地震などの自然災害による被害は、不可抗力と判断される場合が多いため、賠償責任が発生しないこともあります。しかし、境内地の管理が不十分と見なされた場合、賠償責任が発生する可能性もあります。
現在ご加入中の保険がどのようなケースを補償するのかを把握してくこと、そして事故発生時に迅速に多対応できる保険担当者と連携することが、寺院運営において大きな助けとなります。
当社では、多くの寺院での実例や経験をもとにしたアドバイスを行っております。保険の見直しや新たな保険のご提案など、お気軽にご相談ください。



