火災保険の基本となる補償
| 1.基本補償~ 火災、落雷、破裂、爆発 | |
|---|---|
| 火災 | 落雷による衝撃破損、電気機器などへの波及損害を補償します。 |
| 破裂・爆発 | ガス漏れによる破裂・爆発の損害、被爆損害を補償します。 |
| 風災・ひょう災・雪災 | 台風、旋風、暴風雨などの風災被害、ひょう災損害、豪雪、雪崩などの雪災損害を補償します。洪水、高潮、融雪洪水による損害は、保険金が支払われません。 |
風災補償とは?
火災保険の補償内容には、「風災」「ひょう災」「雪災」といった自然災害に関連する補償が含まれています。これらは通常、1つのセットとして提供されていることが多く、具体的には以下のような損害をカバーします。
| 風災 | 台風、旋風、暴風雨などによる損害 |
|---|---|
| ひょう災 | ひょうが原因で発生した損害 |
| 雪災 | 豪雪や雪崩などによる損害 |
ただし注意点として、「洪水」「高潮」「融雪洪水」などによる損害は、この補償グループに含まれないため、カバーされません。この点については、契約時の十分に確認しておくことが重要です。
まずは火災保険証券を確認しましょう
最初に行うべきことは、ご自身が加入している火災保険の証券を確認することです。証券の補償内容に「風災補償」が含まれているかどうかをチェックしてください。
当社では、保険料を極力抑えたい場合を除き、「風災補償」を外すことを推奨していません。そのため、ほとんどの契約で風災補償が含まれているはずですが、証券を確認することが第一歩となります。補償が含まれていれば安心ですが、実は次のステップが重要です。
それは「支払い方式」の確認です。
実損払いとフランチャイズ方式の違い
火災保険の「風災補償」には、損害が発生した際の保険金の支払い方式として、大きく分けて2つの形式があります。それが「実損払い」と「フランチャイズ方式」です。それぞれの仕組みを詳しく解説します。
実損払い
「実損払い」は、発生した損害額に応じて保険金が支払われるシンプルで分かりやすい方式です。
例:風災で屋根瓦が破損し、修理費用が30万円の場合
- この場合、30万円の損害額全額が保険金として支払われます。
- また、臨時費用補償が含まれている場合、さらに追加で保険金が支払われることがあります。
この方式では、損害額が小さい場合でも適切な補償を受けられるため、安心して利用できます。
20万円フランチャイズ方式
「20万円フランチャイズ方式」は、損害額が20万円を超えた場合にのみ、全額が支払われる仕組みです。ただし、20万円未満の場合は保険金が支払われない点に注意が必要です。
例1:風災で樋(とい)が破損し、修理費が19万円の場合
- 損害額が20万円未満のため、保険金は支払われません。
例2:風災で樋(とい)が破損し、修理費が22万円の場合
- 損害額が20万円を超えるため、22万円全額が保険金として支払われます。
保険が使えないと意味がない
保険は、万が一の際に実際に役立つことが何よりも重要です。しかし、補償内容や支払い方式を十分に理解していない場合、いざというときに保険が使えないことがあります。特に「フランチャイズ方式」の場合、損害額が20万円未満だと保険金が支払われないため、思わぬトラブルや不満が発生することも少なくありません。
寺院においては、台風や暴風雨などの風災リスクが特に高い環境にあるため、補償内容が適切であるかを定期的に見直すことが大切です。
ご相談ください
当社では、火災保険を含む各種保険の見直しやアドバイスを行っております。これまでの多数の寺院の実例や経験をもとに、以下のようなサポートを提供しています。
- 火災保険や風災補償の内容確認と見直し
- 生命保険や納税対策に関する提案
- 寺院運営におけるリスク管理と補償内容の最適化
保険に関するご不明点やお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。寺院運営の安心と安全をサポートするため、最適なご提案をさせていただきます。







